予備 隠謀 共謀 村井利邦
時の法令 平成29年五月十五日号
●論点
1、現行刑法では実行行為前の行為は?予備行為は?
基本は不処罰。例外は内乱罪、外患罪、私戦予備隠謀罪か、放火予備罪、通過偽造等準備罪など国家的や社会公共的なもの。個人的では殺人と強盗の二つのみ。
刑法以外では破壊活動防止法。
共謀については国家地方公務員、自衛隊法、爆発物取締罰則、特定秘密保護法などの特別法。
2、越境的組織犯罪防止条約との関係。
条約は締結国に、共謀罪か参加罪かの規定を要請。
既に国内の重要な犯罪に共謀罪があるがはてさて…
条約の目的は組織犯罪防止であって、テロ対策ではないとの報道有り…バックス教授報道。
政権はテロ対策なのかどうか曖昧な発言有り…。
政治家や公務員の汚職関係はなぜか入っていない法案になっている…。
3、共謀共同正犯との関係
共謀共同正犯は共謀した誰かが実行して初めて処罰対象。
4、英米の共謀罪、conspiracy
独立の犯罪で実行された後も問題になるが、日本のは吸収する法案予定。
英米で処罰するためには外形的行為…over act、が必要な州が多い。合意だけでは内心の自由を処罰することになるという批判から。
英米でも事前だけではなく事後も必要?三浦事件。